雇入時,健康診断,書提出方法

雇入時,健康診断,書提出方法

雇入時の健康診断書提出方法についての説明です。

労働安全衛生法により、雇い入れ時と1年に1度の定期健康診断が義務付けられ、費用は会社が負担します。

各従業員の健康診断書は会社に保存が義務付けられていて、労基署の調査でも提示を求められる書類のため、しっかりと対応しましょう。

定期健康診断を実施する企業は多いのですが、この雇入時の健康診断をきちんと実施している企業は、割合に少ないと思われます。

一般的に「労働基準法」で定められた内容で、雇入時健診の場合は

  • 内科診察及び問診(業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状)
  • 身体測定
  • 視力検査
  • 聴力検査
  • 色神
  • 尿検査(糖、蛋白のみ)
  • 胸部レントゲン(直接撮影 正面1枚)
  • 採血検査(企業によっては採血検査の内容はまちまちです)
  • 心電図
  • が最低必要となります。

    定期健康診断では、一部の検査を省略することが認められていますが、この雇入時の健康診断は、原則として診断項目の省略は認められていません。

    あと、一般的ではないのですが、必要であれば握力検査も含まれます。

    こちらをとりあえず受けておけば、複数受ける場合の大概の企業の再発行の書類作成は可能です。

    ただし場合によっては、それ以上の採血項目が必要になる場合もあります。

    先に書きましたように、会社によって内容が異なりますので、お問い合わせの際には必ず、必要検査項目を会社の方へ問い合わせて下さい。

    ただし、採用前3か月以内にすべての項目について、医師による健康診断が行われている時には、改めて健康診断を行う必要はありません。

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