特殊健康診断についての説明です。
特殊な環境下で働く人が、その就労する業務が体に害を及ぼす恐れのある場合、より厳重な健康管理が必要とされます。
そのため危険有害業務に従事する人々を対象に実施されるのが、特殊健康診断です。
各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられています。
法令で定められている以下の8種があります。
その中でも、じん肺は、3年に1回健診。
特殊健康診断個人票は、エックス線フィルムとともに7年間保存。 鉛・有機溶剤は、1年に2回健診。
特殊健康診断個人票は、5年間の保存が義務付けられています。
また、「VDT作業」
パソコン、ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者
「騒音」
等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい、60作業場の業務に従事する労働者
「腰痛」
重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、
腰部に過度の負担のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する労働者
などは、行政指導により実施が奨励されています。
その他、高熱作業・キーパンチャー・有害光線等も、法令・行政指導に基づく健康診断を実施しています。
なお、平成18年からは石綿「アスベスト」取扱者に対して、石綿障害予防規則に基づく健診が義務付けられています。
ぜひ、確実に実施なさるようお勧めします。